妻の不倫相手に慰謝料請求
前々回、妻の不倫の対処として慰謝料請求と、示談書の作成を‥と提案しました。
今回は慰謝料の請求について少し詳しく考えてみましょう。
不倫は民法にも定められた違法な行為であることは言うまでもありません。
そしてこの不貞行為の結果、配偶者が被った精神的苦痛や経済的な損失の賠償を求めるのが慰謝料です。
増して、この不貞行為を原因として家庭破綻、離婚となれば配偶者や子どもの将来をも左右します。
もう一度、法律面から配偶者の不倫を確認しましょう。
【民法第719条】
①数人が共同の不正行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
妻の不倫相手への慰謝料請求
被った失意・怒り・落胆・苦悩 これの賠償に、金銭での賠償と誠意ある謝罪。そして二度と不倫を繰り返さない確約を求めるのは当然です。
慰謝料が支払われても、裏切られた妻への信頼、失意、落胆、不倫相手への怒りは消えてなくなるものではありません。
妻との信頼回復は一生、不可能かも分かりません。修復出来るとしても長い時間が必要になるでしょう。
既婚者だと知りながら肉体関係を持った妻の不倫相手には、こんな夫の苦悩を知らしめる必要があります。
しっかり支払い期限を設け、謝罪を意味する慰謝料の支払いが無ければ、法的な対処を執ると毅然とした意思表示が必要です。
これまで、沢山の慰謝料請求通知書の作成代行をさせて頂きました。
慰謝料請求通知書を受け取り、対応に困った妻の不倫相手は、第三者や弁護士に対応を相談することもあるでしょう。
「この通知書の内容が事実なら、慰謝料、ご主人に支払ってあげないと‥」
当事務所では相談した第三者や弁護士から、こんな言葉が生まれるような通知文の作成アドバイスを行っています。