動画配信【離婚すべき夫・妻の特徴 3選】メルマガの読者登録を頂くとご覧頂けます。
探偵事務所に妻の不倫・浮気調査を依頼してから2ヵ月後のある日
連絡を受け、探偵事務所を訪れたご主人Aさん(39歳サラリーマン)は調査報告書を手渡されました。
恐る恐る報告書のページをめくるAさん‥‥ 数秒後、Aさんの目は、鮮明な画像に釘づけにないます。
妻のB子さんが見知らぬ男性とラブホテルへ 不審が怒りと落胆に代わる瞬間でした。
離婚請求のポイント
〇妻の不倫・浮気を離婚原因とする場合には、裁判上・当事者間交渉を問わず証拠集めが最も重要です。
〇不貞行為が立証出来れば、離婚自体と妻及び不貞行為の相手男性への慰謝料請求が出来る。
これは法的手続きにより裁判上でも、当事者間の示談交渉として行うことも出来る。
〇不貞行為の立証が出来なくても、不貞を充分な理由がある場合、最終的に双方合意での協議離婚が多い。 「婚姻を継続し難い重大な事由あり」として裁判上で離婚を求める事例も多い。
Aさんは妻のB子さん(34歳・パート事務員)との離婚を決意されました。
「もう辛抱できない。一度目の浮気を許したのが間違いだった。離婚手続きや子どもの養育費、それに不倫相手から慰謝料も取りたい。専門家のサポートを受けながら出来るだけ早く離婚を成立させたい」
こんな考えでネット検索され、当事務所にご相談に来られました。
以下、このお二人の事案を例に、妻の不倫・浮気からの離婚についてご案内させて頂きます。
民法第719条
【数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。】
民法の条文は上の通りですが、分かりやすく検討してみましょう。
共同の不正行為とは
不倫や浮気は一人ではできません。当然相手がいます。共同というのは奥さまB子さんと不倫・浮気相手のC(B子さんの勤務する会社の上司40歳)が二人で不法行為を行ったということです。
既婚者と知っての上で肉体関係を持つのは不正行為
独身者同士が肉体関係を持っても、それが当事者の自由意思であれば法的にとやかく言われることはありません。ですが相手が既婚者だと知った上で肉体関係を持つことは、配偶者の地位を侵す背信行為であり不正行為です。
こんな場合、不正行為をしたB子さんとCはAさんに対して賠償責任を負うのです。
損害賠償責任を負うとは具体的には、Aさんの被った精神的苦痛に対して慰謝料支払いの義務を負うということです。
妻の浮気 悪夢とフラッシュバック
「これ、誰なんだ?」
2年前の夜。B子さんの携帯電話を手にAさんが問い詰めます。
「いつもの所で待つって、どこなんだ?」
テーブルに叩きつけた携帯電話。Aさんの怒りの罵声。うつ向いたまま口ごもる妻のB子さん。
以前より派手になった化粧や携帯電話を気にするしぐさ。不自然さを感じていたAさんでしたが、仕事で残業だというB子さんの言葉を信じていたのです。
まさかの妻の浮気。以後、Aさんは不眠の原因となるフラッシュバックに悩むことになります。
就寝中、妻のB子さんが見知らぬ男性と交わる光景がフラッシュバック。熟睡出来ず不眠がちな夜は数か月続くこととなるのです。
妻が他の男と肉体関係を持つ‥夫の信頼を裏切るこれ以上の背信行為はありません。
怒りと落胆で離婚を選択されるのも当然でしょう。
ですが、妻の心からの謝罪に夫婦間の信頼回復と履修に取り組まれるご夫婦もおられるでしょう。
当初、怒りに震えておられたご主人のAさんですが、会社務めも辞め、家事に専念するという妻の謝罪を受け入れ、夫婦生活の再構築に励まれることとなりました。
不倫相手の男性Cに慰謝料を請求する
B子さんの二度目の浮気相手のCは、B子さんの勤める会社と取引がある関連会社の社長でした。
仕事上で親しくなり、食事や飲み会に同席する間に親密な関係になり、不貞な関係を継続していたようです。
Aさんから、慰謝料請求200万円の支払い通知文作成代行を当事務所にご依頼頂きました。
不倫は不正行為。この慰謝料請求の時効は3年。Cさんは迅速な対処を希望されました。
慰謝料の請求に合わせ、誠意ある謝罪と今後一切妻との接触を禁じる通知を内容証明郵便で送付したのです。
その2週間後、不倫相手Cから200万円の振込みと謝罪文の送付があり、双方が署名押印した示談書を作成し、Cとの交渉は終了しました。
「誠意ある謝罪と期限内に慰謝料の支払いが無い場合、法的な対処を執る」
差し出した内容証明郵便にはこんなAさんの意思を明記していました。
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離婚の決意
「お前の浮気はこれで2回目。あんなに約束したのに、もうお前を信じられない。離婚だ‥」
Aさんは探偵事務所の報告書を手に、妻のB子さんに離婚を切り出されました。
実はこのB子さん、以前にもご主人以外の男性と浮気をした過去があります。
以前の不倫相手は仕事上で知り合った男性。Aさんの友人が、男性と親しげに歩くB子さんを繁華街で見かけたことから発覚しました。
「二度としないから‥許して‥信じて‥」真剣なまなざしで許しを請うB子さんでした。
「情けない俺の気持ち分かるか?約束だぞ!二度と二度とダメだぞ‥」
2年前、こんな言葉をかみしめながら離婚を踏み止まったAさんでした。
しかし、B子さんはまた、取引先の社長と二度目の浮気‥
「先生、妻の浮気はこれで2回目なんです。あの時、離婚していたら良かったです。もうダメです。離婚したいと思います。」
繰返された浮気に、離婚を決心されたAさんは当事務所にご相談に来られたのです。
離婚準備 子供の転校
妻のB子さんは自分の過ちに何度も謝罪を繰り返します。ですがAさんの離婚意思は変わりません。
離婚は避けられないと観念したB子さんは実情を両親に打ち明けます。
娘夫婦の離婚話は、妻の両親を落胆させました。それでも離婚後、暫くの間子供と一緒に実家で暮らす事を承諾してくれたのです。
Aさんは何より子供の将来が心配でした。
出来れば自分が親権者となって子供を転校させずに現住所で‥とも考えました。ですが子供の世話を考えて親権者は妻と断念したのです。
離婚と妻の転居時期は、子供の転校に少しでも精神的な負担の少ない春の新学期前の3月と決められました。
それまでの1ヵ月間、妻と娘は毎週末実家で暮らす別居生活が始まったのです。
離婚への取決め 親権と面会交流
以前、妻の浮気と離婚について無料相談に来られたAさん。
お仕事帰りにAさんが正式な契約に来られました。離婚公正証書をご希望で、離婚成立まで数か月かかりそうだということで【離婚給付公正証書サポートパックB】の契約を頂きました。
「先生、本音を言うと浮気を繰り返した妻には親権を渡したくないです。父親が親権者と認められにくいって本当でしょうか?」
AさんとB子さんには7歳になる小学生の女の子がいます。協議離婚ではに親権者の記載がない離婚届は受理されません。それ程、親権者って大切なものなのです。
「これまでは奥さまがお子さんの世話をされていて、離婚後もお子さまと奥さまとは同居なんですね?」
「はい、妻と子供は妻の実家に住む予定です。僕は設計会社の営業職なので帰りが遅くなるのです。」
「そうですか。裁判離婚でも裁判所は子の世話や監護面から母親を親権者と決めることが多いのですよ。
離婚してもAさんとお子さんの親子関係に変わりはありませんから、離婚条件として面会交流をしっかり決めてふれあいを持たれたらと思いますよ。」
「面会交流ですね。分かりました。浮気妻が子の親権者ってなんだか釈然としませんが、仕方ないですね。」
今回は面会交流についてご説明しました。月に1~2回の面会交流希望をお聞きしました。その他の離婚条件についてこれから考えられ、今後ご相談頂くことになります。
離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚がありますが、90%以上が協議離婚です。調停離婚や裁判離婚とは異なり、協議離婚はお二人の話合いで離婚を決めます。
この為、離婚時にしっかりした取り決めをせずに離婚届を出してしまい後々のトラブルが尽きないのもこの協議離婚です。
離婚時に取り決める主な内容は離婚理由による慰謝料・婚姻費用・財産分与・年金分割・お子さまがおられる場合の親権・養育費等・面会交流です。
当事務所ではお二人の協議で決まった内容を記載した「離婚協議書」の作成。そして、養育費等の長期間の支払い契約がある場合、これを公正証書にした「離婚給付公正証書」の作成を承ります。
婚姻期間中に築いた財産の分与
Aさんは妻のB子さんへの慰謝料請求を考えられました。
ご夫婦が離婚を避けられる場合、妻の浮気相手に慰謝料請求されても、妻には金銭的な賠償は求められないことが多いです。ですが、離婚されると他人です。
ご夫婦の共有財産
夫Aさん名義の口座には預金が220万円。妻B子さんの口座には80万円。合計300万円と住宅ローンが残るマイホーム、そして中古価格にして50万円前後の自家用車が主なお二人の共有財産ということになります。
本来は350万円の半分、175万円がB子さんの取り分となりますが、浮気により被った精神的苦痛の慰謝料を175万円として相殺清算し、B子さんへの財産分与は実質無しと決められました。
婚姻中に購入した住まいについては注意が必要です。
離婚に併せ売却される方も多いですが、オーバーローンとなる場合は、残ローンの支払いを考えなければなりません。金融機関との新たな交渉が必要となるのです。
離婚後、妻のB子さんは子供と共に実家へ転居されます。
Aさんは離婚後もこの住居に住み、毎月65,000円のローンを払い続けることに決められました。
離婚に際し、Aさんを一番悩ませたのは小学2年生のお子さんです。
繰返された妻の浮気が無ければ離婚や子供の転校は無かった筈です。妻の浮気発覚後、夫婦の不仲を子供には見せまいとしてきました。
「パパ? ママと引っ越ししないといけないの?」
「うん。でもパパとはいつでも会えるんだよ‥」
子の問いかけにこれだけを応えるのが精一杯のAさんでした。
「子供に対して父親として出来ることは養育費毎月6万円の支払いと学資保険の継続。これだけはしっかり決めておこう!」
そんな決意をされたAさんでした。
離婚条件への合意
Aさんには養育費等の離婚条件の取決めを離婚公正証書にされることをお勧めしていました。
強制執行認諾約款が付いた公正証書は債権者(支払いを受ける人)の滞納不安解消に役立ちますが、債務者(支払う人)についても離婚後の生活設計に役立ちます。それに二次的には不条理な追加請求を防ぐ証書ともなるのです。
「親権者は私に、そして養育費は毎月6万円を確実にお願いします。他の条件は異存ありません。」
会社から帰宅したAさんはテーブルに奥さまからのメモを見つけました。
既にコミュニケーションがほとんどないご夫婦でしたが、Aさんは一週間前の出勤時、養育費・慰謝料・財産分与等、離婚条件をまとめたメモをテーブルに残して会社に出かけられたのでした。
離婚条件について双方合意出来たとの連絡を受け、当事務所から大阪の公証役場へ合意内容を連絡し、作成依頼の連絡をしたのです。
子供の世話で遠方の公証役場へ行けない!
公証人が作成してくれた証書案にお二人は合意され、調印日は二週間後と決まりました。
が、ここで問題が生じました。
公正証書作成時には債権者と債務者双方が本人確認証や実印を持って出向くことが必要です。
ですが、調印日にはB子さんとお子さまは既に名古屋の実家へ転居されています。
「子供を残して大阪には行けないのですが‥」
こんな連絡があったとAさんから知らされたのです。
代理人委任について
全国にある公証役場では離婚給付公正証書への調印に、代理人への委任を認めていない所も多くあります。
幸い、作成を依頼した大阪の某公証役場は債権者の「やむを得ない場合」に限り代理人を認めてくれます。
急遽、B子さんから私への委任状を頂き、私自身の本人確認証を準備して調印日に代理人として調印を済ませました。
「妻が行った不貞行為の慰謝料や養育費を盛り込んだ公正証書を作りたいのだが‥。」
当事務所はZOOMを利用した非対面リモート対応をお勧めしています。
「出来る事なら、もう二度と顔を合わせたくない!」
怒りの感情は充分わかりますが‥
離婚時の取り決めを公正証書にするには、双方の合意が必要です。既に別居されている場合には、面前での協議も難しい場合が多いです。
当事務所ではZOOMを活用した非対面リモート対応でご要望に応じています。
「離婚を決意してから公正証書が出来るまで最終的に5か月かかりました。途中、離婚条件の整理など一人では大変だったと思います。ほんとにお世話になりありがとうございました。」
こんなお言葉を頂きました。
離婚条件の交渉や別居で、離婚成立まで思いの外時間がかかる事も少なくありません。
Aさんの場合、【6ヵ月サポート付の離婚給付公正証書サポートパックB】をご依頼頂き長期に渡りサポートさせて頂きました。
養育費等の長期間の支払い契約がある場合、これを公正証書にした「離婚給付公正証書」の作成をお勧めしています。
公正証書にするメリットは「支払いが滞った場合、給料の差押えをされても依存有りません」とする強制執行認諾約款を記載しておくことで、長期に渡る支払いを担保することが出来るのです。
今回のAさんとB子さんの離婚に関しては、離婚原因となったB子さんの不貞行為の慰謝料を、離婚時の財産分与や養育費支払いと清算することに合意した離婚公正証書を作成されました。
慰謝料の請求では、相手の誠意ある対応が無い場合に備え、裁判所での調停や訴訟を考えて内容証明郵便で作成します。
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不倫相手方への慰謝料請求や示談交渉。離婚に応じない奥さまとの交渉。これらを弁護士に依頼すれば高額な費用が必要です。
「離婚条件の交渉や不倫の相手への慰謝料請求は、出来る限り迅速に終わらせたい。」
「家庭裁判所の離婚調停や訴訟で、長時間を費やしたくない」
「高額な弁護士費用をかけることなく離婚を成立させたい」
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大阪東梅田 いぐち法務行政書士事務所